レビュー投稿する際の注意点・医薬部外品の扱い

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その他個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ
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レビュー投稿する際の注意点・医薬部外品の扱い

『健康食品・健康雑貨』と、『医薬品・医療機器』の違いと区別、そして使用可能な表現の違いについて、これまで私なりに調べてまとめたものを解説してきましたが、もう1つ判断の難しい商材がありましたね。
それは、『医薬部外品』です。
たとえば、薬用の化粧品ですとか、歯みがき粉、うがい薬、コンタクトレンズ装着薬、殺虫剤なども含まれます。これら、【医薬部外品】と明記されている商材です。

とりわけ、よく購入されてレビューを書くことが多くなる商材といえば、『化粧品』・『洗顔料』・『歯みがき粉』、このあたりかと思います。
このような商材の場合、どのような表現が適切でしょうか?
今回はこれら医薬部外品について、医薬部外品とはどのようなものを指すのか解説しつつ、例としてニキビケア関連を主軸に表現方法のルールと考え方をまとめていきたいと思います。

今回はまとめとはいっても、一覧で見やすく記事を作成できませんでした。読み物系になってます。
これは閲覧者さんへ誤解・誤認識を与えないための私なりの配慮でありますが、読みにくさは感じると思います。すみませんがあらかじめご了承ください。
最後まで読んでくださると嬉しいです。

 

医薬品・医薬部外品・化粧品の定義

医薬品・医薬部外品・化粧品それぞれの定義は薬機法第二条で次の通り定められています。
3つ見て比べてみましょう。

【医薬品の定義】
日本薬局方に収められており、病気の診断、治療まは予防に使用されるもの。
身体の構造または機能に影響を及ぼす目的としたもの。

【医薬部外品の定義】
次の目的のために使用されるもの。
イ.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止。
ロ.あせも、ただれ等の防止。
ハ.脱毛の防止、育毛又は除毛。
保健のために、ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他これらに類する生物の防除目的として使用されるもので、機械器具等ではないもの。
医薬品と同等の目的のために使用するもののうち、厚生労働大臣が指定したもの。

【化粧品の定義】
人の身体を清潔にする、美化して魅力を増す、容貌を変える、または皮膚や毛髪を健やかに保つために使用され、人体に対する作用が緩和なもの。

参考文献:昭和三十五年法律第百四十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律厚生労働省

 

おさらいになりますが、【医薬品】は病気の予防・診断・治療を目的としていて、唯一これらの体験談に限り効果を謳うことができます。

【化粧品】は、人体に対する作用が緩和なもの、つまり、『弱い』と置き換えることができますね。医薬品ほどの効果はあるはずもなく、またそもそも薬機法上治療などを目的としていないため、効果を謳うことはできません。化粧品の使用によってもたらされる変化については【医薬品等適正広告基準で定められた56項目】のみ使用できる表現が定められており、それ以外の表現は禁止とされています。
具体例は後述します。
【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

 

医薬部外品について

そして【医薬部外品】でについてです。様々なサイトを参考にしましたが、簡単にまとめると、

①医薬部外品とは、医薬品よりも人体への作用が緩和で、予防・衛生を目的とした製品。

②厚生労働省が認めた有効成分が一定濃度配合されており、日焼けによるシミ・そばかすの予防や、肌荒れ・ニキビの予防、皮膚の殺菌などの効果が期待できる。

③薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で定義され、医薬品と化粧品の中間に位置づけられており、「薬用」と表示されているものも含まれる。

おおむねこの3つがポイントですね。

①については、医薬品ほどの効果はないことと、【予防・衛生】を目的としていること。
そう、【予防】目的なのですね。ここが健康食品・健康器具との大きな違いになります。これらよりも医薬品・医療機器に少し近いですね。

②については、①の通りの目的なので、【予防】について謳うことができます。これも大きい。

③については、上記の定義を比較してみればわかるかと思いますが、人体への作用が大きいものから順にすると、

医薬品 > 医薬部外品(医薬部外品の化粧品含む) > 医薬部外品でない一般化粧品

ということがわかりますよね。なので医薬品と化粧品の中間的な位置です。つまり、化粧品は医薬部外品よりもその作用は低いこともわかります。
そして薬用であっても医薬部外品である以上、医薬品ではありませんので明確に改善・効果を謳うことはできません。

また、混同しがちなので先に挙げておきますが、薬用化粧品】は定義上【医薬部外品】です。

【薬用化粧品】は化粧品で標ぼう可能な効能効果のほか、承認を受けた薬用効果を謳うことができ、化粧品と医薬品の間に位置する【医薬部外品】に位置づけられています。

そして【化粧水】は、化粧品もしくは薬用化粧品(医薬部外品)に該当するため、薬機法の広告規制の対象です。

なんとなく、化粧水って『水』と付いてるからか、水だしとくに何かに該当してるわけではなさそう。なんてイメージがあるかもしれませんが、薬機法の対象なので化粧水もレビューを投稿する際には注意が必要です。

ただの一般化粧品なのか薬用化粧品なのかで表現可能な範囲が大きく変わってくるので、レビューを投稿する際にはしっかりとどちらなのか確認をしましょう。

 

⚠️誤解しないよう大事なポイント

医薬品はおおむね処方薬になるので今ここでは度外視して、医薬部外品扱いの商材とただの一般化粧品商材の差として、たとえば洗顔料などは、いずれも医薬部外品の商材やただの一般化粧品の商材がありますよね。どちらが人体への影響が大きいかというと、医薬部外品になるのがわかりますね。
しかし、なら医薬部外品のほうが良いか、医薬部外品のほうが効果が高いか、というとそれはこれとはまったくの別問題です。
いずれの場合も医薬品ではないので【効果】については謳うことができませんので、使った結果の保証もなく、比較のしようもありません。

【作用機序の程度の高い低い=効果が高い低い】というロジックにはなりません。

結果は、まちまち。個人による差異も大きい。ですから効果については一切謳うことができないんですね。
耳にタコなこれまでのおさらいですね。

また、効果・治療・改善といった医薬品と捉えられる表現がNGなのは勿論のこと、安全性や最大表現、虚偽・誇大広告なども健康食品と同様にNGです。

 

スキンケア用品でNG・OKの概要を見てみよう

たとえばニキビケアの化粧品や薬用洗顔料など、あるいは肌のトーンアップなどの化粧品の場合でみていきます。

まず、医薬部外品、医薬部外品でない一般化粧品・洗顔料、いずれも治療・改善を目的としていないので、そうした効果の標ぼうはNGです。
その上でおおざっぱにまず例に挙げてみます。

・NG表現例

「ニキビが治る」、「ニキビを改善する」、
「ニキビを撃退する」、「ニキビを根本から解決する」、「赤みを消す」、「これまでで一番優れてる」、「安心して使える」
「透明感がでる」、「肌が明るくなる」、「トーンアップする」、「くすみのない肌へ」、「肌荒れにピッタリ」、「シワのない肌へ」、「紫外線に負けない肌へ」、「メラニンを抑える」

医薬部外品でない場合、使用できる表現は【使用感】の範囲までしかOKではありません。「治る・改善」はNG。「撃退・根本から・もう悩まされない」などの誇大表現もNGです。

原則として、「使い心地がよい」、「使いやすい」、「安い」、などの使用感がOKになります。

また、「一番優れてる」のような他社製品と比べて自社製品が優れていると表現することは、不当な競争を引き起こす可能性があるため記載NG。
安全性に関する表現も記載NGです。

敏感肌に優しい→NG
肌に優しい使用感→OK

かなり言葉遊びみたいですが、直球はNGでクッション言葉をつけるようにするとOKになります。

そして身体の一部が変化する改善表現も健康食品のときと同様にNGですので、「透明感がでる」や「シワのない肌」、「メラニンを抑える」などもNGです。

・OKな表現例

医薬部外品の場合、とくに、殺菌剤、消炎剤が主剤のものは【予防】範囲までが使用可能となります。

<殺菌剤主剤のもの>
・皮膚の洗浄・殺菌・消毒・体臭・汗臭及びニキビを防ぐ

<消炎剤主剤のもの>
・皮膚の洗浄、ニキビ・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ

OK例

「ニキビを予防する」、「ニキビ、アセモを防ぐ」、「肌をすこやかに保つ」、「ニキビの原因菌を殺菌する」

しかし、ニキビ跡がなくなる」などの表現は効果・結果・改善になるのでNGです。

跡がなくなるなどの場合は、「メーキャップ効果によってニキビ跡をカバー、あるいはニキビ跡を目立ちにくくする」、などの表現を用いる必要があります。

前述しましたが透明感がでる(直接的表現)・明るくなる・トーンアップ関連は、これらはすべて『肌自体が変化した』という表現なのでNGです。
肌色や肌質そのものが変化するかのような表現は、化粧品の持つ効果効能を逸脱しているためです。医薬部外品であってもその効果範囲は予防に留まっているので同様にNGです。

「洗浄によって汚れが落ち、清潔になったとことによって、明るい印象になった」

のように、抽象的かつ直接的でない表現が適切になります。

また、毛穴や角質層に関しても知りたいところですよね。
毛穴に関しては、「毛穴の汚れや黒ずみを物理的に洗浄する」というような意味合いであればOKになります。
そのため、「毛穴汚れがスッキリ」などの表現は可能です。洗浄による効果で衛生的になったということですからね。

ようは、「お砂場遊びして汚れた手を洗って清潔にした」ってことと同じですから、洗浄による効果の範囲であればOKです。

ただし、「毛穴が完全に無くなる」など、効果が確実であるかのような表現は禁止されているのでNG。

角質層関連は、【角層】までが謳える範囲になります。きちんと商材の表現を守ってその範囲外で表現しましょう。

参考画像↓

医薬部外品ニキビケア商材例/クラシエ『肌美精 CHOI!』の商品パッケージ写真

医薬部外品ニキビケア商材例/クラシエ『肌美精 CHOI!』の商品説明文と成分表示の写真

薬用成分の明記や、予防の明記、毛穴の角栓を溶かして落とす(洗浄効果)、そして「ニキビができない」ではなく「できにくい」という表現を用いていることがわかりますね。「治る」ではないです。

 

メラニン、くすみ関連の注意点

・メラニンの注意点

メラニンはシミや肌の色調と直接関連があるため、シミ予防や肌色改善のような誤解(医薬品と誤解)を招く恐れがあります。

実際、過去に「メラニンを含む古い角層を落とす」という表現が使われたことがあるそうですが、これは「合理的な根拠の認められない不当表示」と判断されたそうです。
医薬品的な表現に直結してしまうため、【メラニン】を含む表現は特例を除いて禁止です。

NG例(医薬品的な表現)

「くすみが消えた/なくなった」→ 改善・治療を連想

「メラニンを抑えた/生成を止めた」→ 医薬品レベルの効能(美白有効成分の医薬部外品のみ特例でOK、それ以外ではNG)

「肌が白くなった」→ 効果保証・誇張

OK例(化粧品・医薬部外品で標ぼう可能な範囲)

「肌を清潔にすることで明るい印象になった」→印象、なので実際に肌が変化したとは言っていないのでOK。

「洗顔後にトーンが整ったように感じる」→整った(言い切り断言・断定はNG)ではなく、そのように感じるという個人の感覚的な表現。

「使い続けることで透明感が出た気がする」→透明感が出たはNG。透明感が出た気がするという個人の感覚的な表現がポイント。

💡特例💡医薬部外品の【美白有効成分配合】の場合のみ → 「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」という表現が広告規制的にOKとなります。

「美白有効成分が配合されているので、シミやそばかすを防ぐケアとして使っています」
→ 承認効能の範囲なのでOK。

 

・くすみ関連の注意点

NG例

「長年のくすみが消えて顔色が明るくなった」
→ 改善・治療を断定しているのでNG。

OK例

「洗顔後は顔色がワントーン明るく見えるように感じます」
→ 「見えるように感じる」と体験ベースにしたのでOK。

 

という具合ですね。特例だけピンポイントで覚えておく必要がありますが、なにがOKなのかは後ほど表にて一覧をお見せしますね。

特例を除き、これら上記をざっくりまとめた無難なOK例文としては、

「洗顔後は肌がさっぱりして、トーンが整った印象です」

「毎日のケアで、透明感が出てきたように感じます」

「肌が明るい印象になり、化粧ノリもよくなりました」

 

こんな具合になります。
うーん、こういうのってほぼテンプレみたいですよね。どんな商材だろうと似たり寄ったりになってしまう。
なので、使用感など個人的に感じたことをより多く加えて内容を分厚くして消費者さんに伝えるようにしましょう。
個人によって異なる感覚的なことは、知りたい情報ですからね。

 

比較的表現しやすい商材での体験談例文

商品の紹介・広告表示をする場合と実際に使用した消費者さんの場合とで、文面は変わってきますよね。レビューは感想文になるわけですからね。
消費者側がレビューを投稿する際には、ここまでお話してきた表現の範囲内で投稿するようにしましょう。

でもそこが難しい!!

「いやいや、結局言えることほとんどないじゃん……」

って、なりますよね?

たとえばニキビ関連。
「ニキビができなくなった」は医薬品ではないので言い過ぎ表現でNG。
「肌が明るくなった」は肌色そのものの変化になるのでNG。
そしたら、もう言えることほぼないじゃん、って。
確かに健康食品と同様に伝えたいことを伝えられないジレンマはありますよね。
しかし法律なので仕方ありません。

難しいですが難しく考えずきず、要点だけをおさえて柔らかい表現を考えてみましょう。
端的にいえば、【効果(使ってみた結果)】について触れなければ良いのです。その上で常識的な範囲内で文面を考えます。

 

イメージしやすい歯みがき粉で例文

では比較的表現しやすい【フッ素配合の医薬部外品の歯みがき粉】の場合で考えてみましょう。
こうした商材には、【虫歯予防】と明記されています。

レビューとして、「虫歯にならなくなった!」は、効果の保証表現になるのでNGですが、虫歯予防のために使用しています」でしたら医薬部外品の効果範囲内なのでOKということがわかりますね。

加えて「好みです」や「これからも使い続けます」などは個人の好み・都合・勝手なので【個人の使用感や体験談:個人の主観的な使用感(香りのイメージ、使い心地など)】と判断されます。
こうした事実に基づいた体験談であれば、誇張や断定表現でなければ許容される場合があります。

これらを組み合わせると、

「フレーバーやテクスチャーは好みです。使い心地も良く気に入っています。これからも虫歯予防のために使っていきます。」

のようになります。

効果について触れていないこと、安全性について保証していないこと、最大表現や虚偽・誇大・誇張がないこと、個人の体験談に基づいていること、その上で伝えたいことをかなり表現できてるかと思います。

本心は直球で「めっちゃイイ!虫歯になりにくくなった!オススメ!」と言ってしまいたいところですが、こうした完全NG表現を避けつつも、適切に商材の個人的な評価は伝えられるかと思います。

 

ニキビケア関連の表現の場合の難しさ

「よし!では同じようにニキビについても同じようにレビューできるな!」

と思ったかもしれませんが、ここが本当に難しい。

まずニキビの認識ですが、一口にこれは【健康状態の悪さ】の指標の1つであり、場合によっては【病的症状】です。

そのため、レビューにおいてはたとえ医薬部外品の商材のキャッチコピーで【ニキビ予防】と明記されていても、「ニキビが○○になった(治った/できなくなった、など)」と、結果・改善・治癒・効果を謳うことが原則できません。

実際には 「医薬部外品」= 【ニキビを防ぐ効能を謳える商品カテゴリ】で間違いはないのですが、消費者レビューの立場では「効果を保証するような書き方」は完全NGです。

謳える範囲は【予防】に留まります。

また、医薬部外品でないニキビケアを謳う商材の場合、そもそもレビューとしては【ニキビ】という単語を使うこと自体がNGになりえます。(※医薬部外品でない場合)

というのも、【ニキビという単語=ニキビに対して何かしらの作用がある】ということを消費者に連想させてしまうためです。
医薬部外品ではない場合、予防はおろかニキビという単語すら薬機法抵触のリスクになりますので避けるべきでしょう。

なかなかのジレンマ。

そのため、レビューとしては

「肌を清潔に保つ」、「洗い上がりがすっきり」、「健やかな肌を保つために」、「毎日のケアの一環として」

などのように、使用感+予防の範囲表現に徹するのが望ましいです。

そうなると、

「毛穴の汚れが取れた感じでスッキリする。洗い上がりにツッパリ感がない。潤った感じがして、清潔で健やかになった。これからも予防のために使っていきたい。」

のようなレビューになりますね。

【ニキビ】という文言を極力使わないに徹することと、使用感に留めることで伝えるのが無難です。

正直、ニキビに関しての感想としては不十分に感じますよね。
しかし、残念ながら医薬品でない以上、本当にここは厳しいです。

もし「どうしても“ニキビ”に触れたい」場合は、医薬部外品であれば、

「ニキビ予防に良さそうなので選びました」
「これからもニキビ予防のために使っていきたい」

程度のに留めておくのがギリギリ許容ラインと考えられます。

 

💡OKポイント💡

ただ1つだけニキビについて表現できる方法があります。

化粧品として、
「洗顔料や拭き取り化粧水において、顔の汚れや油を洗浄することによりニキビをつくらせない」
のみ、OKとなっています。

化粧水の中でも、「拭き取り」化粧水であれば、事実の範囲内でニキビへの表現をすることができます。
参考元:日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

これはどういうことかと言いますと、

ここまでお話してきた通り、洗顔料や化粧品等でニキビに触れられるのはごく限定的ですが、
【「洗顔料」や「拭き取り化粧水」で、汚れ・皮脂を落とすことでニキビをつくらせない】、という因果関係を明確にした場合に限り、OKとなります。

つまり、「肌を清潔に保つことがニキビ予防につながる」という考え方ですね。

「拭き取り化粧水」だからOKになる理由は、
「汚れを拭き取る」=「洗浄」効果を標ぼうできるため。

一般的な化粧水(保湿目的)には洗浄作用がないため「ニキビ予防」と言えません。

ここは、ただの一般化粧品と薬用化粧品の効果範囲の違いからくる表現範囲の差ですね。

まとめると、ガイドライン上、化粧品で「ニキビ予防」と言えるのは【医薬部外品として、洗浄機能をもつ商材(洗顔料・拭き取り化粧水)】 にこれのみに限られます。

つまり、「ニキビ予防」=「汚れ・皮脂の洗浄による効果」ならOK というのがガイドライン上の立場になります。
【洗浄→予防】の鉄則です。

なので広告やレビューでも、

「洗顔で毛穴汚れをすっきり落とすことで、ニキビを防ぐ」

「拭き取り化粧水で余分な皮脂や汚れをオフし、ニキビを防ぐ」

といった表現はガイドライン適合の範囲になります。

でも、結局のところ、かなり規制が厳しく使える表現が少なく、OKな表現が予防のたった1つとなれば、レビューなんてみんな誰がどう書いてもほとんど同じ文面になっちゃいますよね……。

それに、上記の例をそのままレビューとして用いるのは、販売する側なら適正ですが、使ってみた消費者側としては日本語がおかしいです。

「拭き取り化粧水で清潔にしたことでニキビを防いだ」

これは完了形で効果を言い切った表現になるので誇張になり、将来の保証までしちゃってるのでNGになりますよね。

では、どうしたら【良くなった手応え】を伝えることができるか。

 

ニキビに対するアプローチで安全にできる表現の方向性

まず、やはり「ニキビ」という結果を直接言わず、清潔感】や【肌状態の印象】 として述べる。印象ってところが大事です。

そもそも、【ニキビケア】という表現自体もかなりグレーだそうで、【ニキビ】と【ケア】を直結させず、「日常のケアとして使っていきたい」などの表現が無難となります。
そして、

「~気がする」、「~ように感じる」、「~と思う」など、個人の体感に留める。

「予防的に続けたい」という未来志向の文にする。

こういった表現方法が方向性として安全です。

 

レビュー例文

「拭き取り化粧水で使ったあとは、肌がさっぱりして清潔に保てている感じがします。これなら毎日のケアとして続けていけそうです。」

「余分な皮脂が取れてすっきりするので、肌トラブルを防ぐために役立ちそうだと思いました。」

「ニキビのことが気になっていたのですが、使ったあとは肌が整っているように感じます。予防のためにこれからも続けたいです。」

「洗い上がりが気持ちよく、清潔にしておくことで肌の調子が安定してきた気がします。」

のようになります。このあたりはさきほどまでのおさらいですね。

 

言いたいけど言えない「少し良くなった」をニュアンスで表すには?

「良くなった」と断言すると治療表現なのでNGですが、

「落ち着いてきたように感じる」

「気にならなくなってきた」

「肌が安定してきた気がする」

などに置き換えると、体感ベースで『ほんのりポジティブ”』なニュアンスを出せます。

ようするに健康食品でもお話しましたが、【~っぽい、~な気がする】という曖昧表現をしつつ、ポジティブな方向性の文面にすることで間接的に【良くなった感】を演出する文面になります。

演出ですね!!

まとめると、

レビューでは 【清潔に保つ→肌の印象が整う→予防として続けたい】の3ステップ の流れで文面構想をすると、薬機法を守りつつ自然で好意的なレビュー(感想文)になるかと思います。

私の説明で納得できました?きくらげ自身は理解はしてますけどこの記事書いててやっぱりモヤモヤするところは正直あります……。
どうしても直球で言いたい心理はありますよねぇ、でもダメなんだけれども。

 

そこで【救済💊】

これまでお話してきたのは、医薬部外品としての化粧品、化粧水、洗顔料でのレビューの場合です。
これらの場合はしがらみが多くてなんだか参ってしまいますよね。
「【良くなった】って言いたい!」

おさらいですが安全なのは1つだけ!

【医師による適正な診断によって処方された医薬品】であれば、個人の体験談に限り「治った」と言うことができます。

今さらなことではありますが、原点回帰ということであらためて本当にOKなものはなんなのか、お答してみました。
心的な救済はこれのみ。これだけが福音。

 

化粧品等適正広告ガイドライン(表)

さて、モヤモヤするところも少なからずあるかと思いますが、少し、文面の組み立て方がわかってきましたかね?
それでは最後に、化粧品等適正広告ガイドラインで定められた使用できる表現56項目の画像(薬用化粧品の種類と効能・効果、一般化粧品の効能または効果の範囲 別表を貼っておきます。
タップして拡大できます。右側の表の(1)~(56)が使用可能な表現になります。
参考になさってください。

薬用化粧品の種類と効能・効果、一般化粧品の効能または効果の範囲 別表/【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドラインより

【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン

 

まとめ

洗顔料や歯みがき粉、殺虫剤(今回触れませんでしたが)などは比較的わかりやすくて、OK表現での文面を作りやすいかと思いますが、化粧品・薬用化粧品はかなり細かくて体感的にはほんのかすかな言葉の違いでしかないのに、NGとOKが大きく割れることが多いので、難しいですね。

ただそれでも、使える表現『56項目』というルールがきちんとマニュアル化されて確認できるので、ガイドラインで確認しながら正しい表現に置き換えられるかと思います。

レビューもたくさん書いてるうちに、ガイドラインの内容は自然と頭に入ってくるでしょう。
どれだけ見ても、どれだけ考えても、やはり納得いかない部分はあるかと思います。

しかし、そもそもこうした規制があるのは、詐欺・あるいは詐欺紛いな商法によって消費者の健康被害を害さないように設けられたもので、私たちを守るものなのですよね。
だから大切。

なのでこれらをきちんと守らないと、私たちも詐欺・詐欺紛いな行為を無意識にしてしまい、誰かを傷付けてしまう可能性があるのです。
自分が加害者にならないためにも、レビューを投稿する際には重々注意を払いましょう。

最近はChatGPTを利用するとかなり的確な答えをくれます。
きくらげ自身もいくつか質問をしてみましたが、高い精度と感じました。しかし、ここも注意です。

ChatGPTはAIです。人間の法律の専門家ではありませんので、本当に適切なのか、まるっと信じてはいけません。
体感として精度が高いと感じるだけで、その信憑性には疑問が残りもします。たまに矛盾したことも返ってきますので。

なので、文面を作る際の参考程度に留めるのことが肝要なのかと思います。
あるいは作成した文面を投稿する前にチェックしてもらうですとか。
「ChatGPTがこれでOKって言ってたのにNGだったなんて!!」
なんてことになっても責任はとってくれませんからね。

結局のところ、自己判断・自己責任であること、これはレビューを投稿する際に自身が理解し覚悟しなければなりません。
責任は、自身にあります。
怖いですね、きくらげも怖いです。慎重にやっていきましょう。
きくらげも頑張ります。

 

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