第7章 レビュー投稿時の注意点|絶対にNG!「医師に勧められた」表現について
医薬部外品でもコレはダメ!『医師に勧められた』
ここまで医薬部外品の場合の体験談の書き方の注意点と無難で安全なラインの例文などを挙げてきましたが、他にも注意すべきなのが『医師に勧められた』という一文を付け加えてしまいがちな点。
健康食品や医薬部外品に限らず、健康関連の商材ではすべてにおいて【医師に勧められた】というフレーズは絶対的にNGです。
今回はその理由と、実際にお勧めされたとしてもそのフレーズを避けてどのようにレビューとして表現すべきか、お話していきたいと思います。
記事の最後に、レビューで使い回しやすい末尾の締めの言葉集も用意してみましたので、よかったら参考にしてください。
「医師に勧められた」がダメな理由
レビューの語り口で、実際に『医師に勧められた』のが購入のキッカケなら、その一文を最初に付けたくなりますよね。
言いたいですよね?わかりやすいのでいえばやはり歯科でしょうか。
先生に勧められて、クリニックで取り扱ってる医薬部外品の歯みがき粉やフッ素塗布剤を購入したりすることありますよね?
あるいは整形外科とかでも、靴のインソール(医療機器扱い)を勧められて購入した、なんてことあるかもしれませんね。
勧められて購入したから、だからその商材を使ってみた体験談を語りたい。
そうしたときに、話の入り口として「先生に勧められて使ってみた」というフレーズって、語り口としては自然ですし、嘘偽りない体験談の誠実さですし、ついやってしまいがち。
しかし、これはNGです。
それは何故か?
この一文、フレーズを用いてしまうと、【医師の権威(専門家の証明)を用いた広告】と判断されてしまうためです。
医療広告ガイドライン上、「医師の推薦」「○○医院採用」「医師が使用」などは広告で禁止されている表現です。個人のブログ・アフィリエイトであっても対象となり得ます。
また、【特定商品を医師がすすめている=医療的効果の暗示】は、結果的に商品の効能を保証する間接広告になるリスクがあります。
世知辛い世知辛い。
たとえ事実であっても語れないとは、なんだか誠実さに欠ける体験談になってしまって、モヤモヤしますよね。
●じゃあ、こうした医師に勧められたという事実を、どう表現すればいいの?
ポイントは「医師の指示」→「自分の判断」の表現に変換すること、です。
直接「医師に勧められた」と言わずに、事実として医療相談をしたこと・自分の判断で購入したことに留めます。
NG例とOK例で比較して俯瞰で見てみる
NG例
「歯医者さんに勧められてこの歯磨き粉を使っています」
「整形外科医がこのインソールをおすすめしていたので購入しました」
OKな言い換え表現
・医薬部外品の歯みがき粉の場合
「定期検診の際に、自分の歯の状態について相談する機会があり、その後、自分でもケアを見直そうと思いこちらを使い始めました。」
「歯の着色やケアについて話したことがきっかけで、今はこの歯みがき粉を選んで使っています。」
「人それぞれだとは思いますが、個人的には日常ケアの一つとして続けてみようと思える商品でした。」
・医療機器のインソールの場合(整形外科系)
「足の負担について相談する機会があり、自分でも対策をしたいと思ってこのインソールを試してみることにしました。」
「普段の生活で負担を軽くしたくて、いろいろ調べた結果、自分にはこれが合いそうだと感じて使っています。」
「まだ使い始めたばかりですが、歩きやすさをサポートしてくれる感じがするので、しばらく様子を見ながら続けます。」
●NGとOK、どこが違う?
- 「相談したことがきっかけ」→相談したときに実際に医師に言われたことには一切触れていない。
- その上で
「自分でも対策をしたいと思って購入した」→誰かに勧められた旨が一切ない、自己判断。 - つまり【自己の意識の変容から購入意欲が向上し、購入に至った】、という運びにするわけですね。
ポイントは、医師の推薦ではなく、【自分の判断・選択】として置き換えて表現する。
効能の保証はなく、あくまで「使用感」、「感じたこと」、「個人の体験」に留めること。
「相談したことがきっかけ」、「自分でも対策したいと思った」など、【自己判断ベース】に変換すればOKとなります。
健康関連すべてにいえることですが、表現の核は【『医師の権威』 →『 自分の意思・選択・体験』へ置き換えること】です。
【キッカケ(特定回避)+自己の関心・購入意欲+自己の判断による購入】
この三段で構成する癖をつければ、安全性が高いです。
実際に勧められたのにそのことを回避すると嘘ついてる気がしちゃう…
こうも思いますよね?
「それって、事実とは異なる体験談で嘘じゃん?」
って思ってしまいますよね。
誠実さに欠けるし、虚偽にならないのか。
私もすごく思う!!けど、角度を変えてみると嘘ではないんです。
ここで問題をあらためて整理します。
法律的に見ると、問題の核心は『何が真実か』ではなく『それが誰にどう影響しうる情報か』」 という点にあります。
「医師から勧められた」 という言葉は、
→ 事実であっても、閲覧者さんにとっては「医師が効果を保証している」「専門家が推奨している」と解釈されうる。
→ 景表法・薬機法では “事実でもダメな表現” が存在します(= 権威の利用・推奨広告・誤認誘導の可能性)。
つまり、【閲覧者に誤解や誤認識を与えかねず、その結果として誤った解釈で購入・使用することで健康被害を招いてしまう恐れがある】
だからNGなわけです。
「事実かどうか」よりも、「その表現が購買判断や医療判断に影響するか」が問われる法律なのです。
すべては消費者の安全のための法律ですね。
ですから、レビューを書く際の意識として、【嘘を書く】という認識ではなく、角度を変えて見てみて【焦点をズラして書く】というふうに考えてみましょう。
事実を隠すのではなく、誤解を与えない形へ変換する、と。
そもそも、体験談レビューを投稿したい動機の中で、『医師に勧められた』というフレーズは、重要度が高いでしょうか?
伝えたいことは商材を使った感想ですよね?
ですので、医師に勧められたうんぬんは、別段特筆しなくても良いことと(むしろしてはダメ)と捉えましょう。
実際にレビューで書くべき内容
「医師に○○を勧められた」→ 医師の推奨ではなく、相談したことをきっかけに、自分の意思で対策を考えた、とする。
推奨された商品そのものではなく、『対策』や『ケアの重要性』が頭に浮かんだ(意識が変わった)結果として選んだ、と書く。
これって、嘘ではないですよね?
購入したのは自分の意思ですし、購入するキッカケになったのは対策やケアをしたいなぁと思ったからですよね。
こういうふうに、焦点をズラして書けば、それは【嘘ではなく真実であり、法律にも抵触しない文面】になります。
「実際に医師から言われた内容」 → レビュー文章では「自分の気づき・選択」に変換する という構造をとる。
これは広告業界・医療監修コンテンツで実際に使われている表現手法でもあります。
●どうしても嘘にしたくない、でも法律は守りたい場合の表現
「相談する中で、自分でもケアを見直す必要があると感じ、この商品を選びました。」
「医療機関で話を聞く機会があり、その後は自分でもできることを試してみようと思いました。」
このように、『医師に勧められた』とは書いていないけれど、完全な虚構にもしていない。キッカケになった部分を禁止用語を避けて補足する、ですね。
そして、勧められたがNGなように、ついやってしまいがちな「オススメです!」などの『自身からのオススメ表現』もNGです。
理由は、明確に「他人への推奨」、「購入誘導」になるため、景品表示法+薬機法でNG。
これは絶対やらないように癖をつけておきましょうね。
「著名人が勧めてた!」もNG
これも医師のオススメとまったく同じくNGです。
影響力の高い著名人の名前を出すと、【権威を用いた広告】と判断されるのでNG。
たとえば芸能人ですとかモデルさんですとか。
モデルさんがやっていることとかって、真似したくなりますよね?美容関連ではとくに。
ですが、医師と同様に専門家の証明とも判断されるリスクもありますし、権威の利用になってしまいます。
ですので、ここまでお話してきた医師のお勧めとまったく同様にレビューを書くようにしましょう。
たとえば、
「モデルの◯◯さんがオススメしてたから買ってみた!」
は、アウト。
「SNSで見て、興味があったので、買ってみた」
権威・専門性を特定しないキッカケ+関心という自分の意思+自己判断による購入。OK!
こういう構想になります。
使ってみた結果、感想もまったく同様にNG表現は絶対的に避けましょう。
「医師の99%が推奨!!」って商材みかけるけど、なんでOKなの?
医薬部外品ではあまり見かけることないかもしれませんが、最近ですと健康食品(機能性表示食品やトクホなど)でこういったフレーズを見かけますよね。
これはなんでOKなのか?
製造・販売する事業側(企業広告)と、消費者レビューする側とで、法律の範囲が少し異なるからですね。
まず、当然のことながら製造・販売する事業側であっても、原則、【医師の推奨】を広告で使うことは薬機法上も景品表示法上も非常にリスクが高いです。
・企業広告
不当表示・虚偽・誇大広告→景表法、薬機法、健康増進法、機能性表示制度。
そして、企業広告でも医療関係者を利用した宣伝は、
権威付け・誤認誘導→医療広告ガイドライン・薬機法で厳禁。
つまり【基本はNG】なことは消費者側とまったく同じで変わりません。
しかし、商材への表示に関してはいくつかの条件をクリアしている場合のみ、例外的に法的問題のないOKな表示になります。
最大手企業の機能性表示食品やトクホなどの乳酸菌飲料をよく見てみるとわかるかと思いますが、以下の点をしっかりと明記しています。
①医師による実際のアンケート調査結果に基づいている。
「医師100名に調査 → 98%が『良いと思う』と回答」
など事実として証明できる。アンケート結果というデータの表示にすぎませんからね。当然のこと、嘘情報だったら景表法違反(優良誤認)です。
②「医師の個人的意見」であり、効能保証ではない。
「医師の〇%が好印象」=「〇%が効果を認めた」ではありません。効果に直結するような文言は一切ない。効能の保証でなければセーフ判定となります。
③薬機法の【効能効果保証】として『治療効果』に一切触れていない。 「治ります」、「改善します」とは言っていない 。あくまで【推奨・印象】の表明。
④機能性表示食品・トクホで届出済みの範囲内の効果を述べている。
例:機能性表示食品なら「お腹の調子を整える」などは表示可能(ただし、『治療』の表現は不可)
⑤「個人差があります」、「医薬品ではありません」など注意喚起を併記している。
誤認防止のため記載必須 広告ガイドラインで推奨されています。
ちょっと実際の商材で見てみましょう。
コチラ、meijiさんのR-1ですね。
医師の推奨表現がありますが、『※注釈』で裏面へ誘導、きちんと注意文が記載されています。
いつの時点であるか、アンケート調査である旨、医師個人の『印象』である旨、効果・効能の保証ではない旨、そして調査の詳細リンクも添えてあります。
いかがですか?ちゃーんと、このあたりをクリアしているんですよね。
さすがは大手企業といったところでしょうか。実に表現が上手い。
ありていに、【医師監修があり、統計データなど根拠を持ち、表現を工夫している】からOKとなるんですね。
これが消費者側のレビューとなりますと、よっぽど気合い入れてお金も時間もかけて調査しないと、医師の監修も、アンケート集計も、医学的根拠も、どれもこれもデータ収集できませんよね?
だから消費者レビューとしては企業広告よりも語れる範囲が狭くなり、あくまでも体験談に留まるというわけですね。
企業広告でNGとなる表現は?
ここはもうこれまでのおさらいなのでわかるかと思いますが、以下のような場合は完全アウト、つまり違法です。
・「医師が治療で使用しています」
医療機器・医薬品と誤認させる → 薬機法違反。
・「医師が保証します」、「効果があります」
効能効果の断定 → 医薬品等と誤認。
・「〇〇病が治る」、「〇〇に効く」
疾病治療・予防効果の断定 → 医薬品のみ許可される領域。
・「医師の95%が推奨!(根拠なし)」
景品表示法(優良誤認・根拠のない比較)→違反。
・「厚生労働省認可」、「医学的に証明済」
行政による認可を偽装する → 法律違反&行政指導対象。
ようは嘘であったり誇張であったり保証であったり、悪質な誘導ですよね。
でも、なーんか、こういう表記って見たことある気がしませんか?
ネットショップなどではしばしばこうした表現をされていることがあり、しばしば問題となり、ちゃんと法によって裁かれているケースが多々あります。
今現在は販売されてるアウトっぽいものでも、1ヶ月後には摘発されて販売が停止されてるかも?ショップ自体なくなってるかも?
問題が見付かったら直ちに処罰を受ける、それが法治国家日本です。
色々複雑すぎる。実態は?
なかなか理解しきれない方もいらっしゃると思います。
実態を簡潔にまとめてみます。俯瞰して見てみるとそう難しいことでもありませんよ。
健康食品関連での表記として、商材の種類と表現レベルを法的安全性の観点でまとめてみると、
・大手飲料・乳酸菌商品・トクホ・機能性表示食品
「医師のXX%が好意的」など→根拠+注記がある ほぼクリア。
・健康雑貨・サプリの一部(大手)
データ+注意書+個人差表記 条件付きOK
・ネット通販・個人ショップ
「◯日で治った!」、「医師も驚愕!」→根拠なし アウト、もしくは極めてグレー。
・個人ブログ・インフルエンサーが無自覚に推薦
「これ効くよ!」、「オススメ!」→推奨+効果断言。原則アウト。
・表現を慎重に扱うレビュアー
「個人の感想+断定せず+予防的表現」→完全セーフ。
ようはダメなことをしているかしていないか、それだけです。
そうなると、怪しい危ういのはやっぱりネット通販や個人ショップであったり、無自覚なレビューですね。
とくに、ほとんどの方の場合、購入する消費者側ですから、ネット販売や個人ショップで購入する場合には注意が必要です。
消費者側としては、こうした商材の表記からセーフなのかアウトなのかをしっかりと読んで、NG表現をしているアウト商材は購入しないようにするなど、消費者側も賢くならないと、健康被害に繋がりかねませんので、ご購入の際にはしっかりとチェックして判断しましょう。
余談|健康関連でない『一般日用品』の場合は?
これは簡単。結論から言うと、ゲームバッドですとか書籍ですとか子供の玩具ですとか一般日用品の場合は、「オススメ!」と言ってもOKです。
何故か?というと、
原点回帰ですが、健康関連の場合は、消費者の健康を害する恐れがあるため、規制が厳しいのですね。
一般日用品の場合、そうしたリスクは比較的少ないので規制は緩めで、そのぶん自由度も高いです。
ただし、景品表示法によって虚偽、誇張、最大表現などは禁止されていますし、ステルスマーティングも禁止されています。
たとえば、「100%!」、「絶対に買うべき!」、「日本最高」などですね。
このへんだけは注意。
「安いから買ってみたけど意外とイイ!使いやすいのでオススメです!」
のように、常識的に、モラルを守りっている限りは、オススメ!と言ってもなにも問題になりません。
1番望ましいのは、健康関連と同水準の意識の高さをもってレビューを書いていれば一般日用品で問題になることはそうはありません。
健康関連の書き方を身に付ければ強みです!
レビューの末尾で使い回しできるテンプレ
さてさて、ちょっと話が迂回してしまいましたが、つい使ってしまいがちなNGフレーズ。
体験談の語り口、入り口(医師に勧められたフレーズ)と、末尾の「オススメ!です!」で締める形。ありがちですが絶対的NG。
医師や著名人うんぬんでなくとも、「◯◯(使ってみた結果)なのでオススメ!」という締め方、【オススメ】というフレーズ自体が、効果断定や推奨に該当するのでNGです。
入り口は焦点を少し変える形で嘘でなく置き換え表現が可能というお話はしましたが、では締めの末尾は?締めの末尾って何かしら言いたいですよね?
綺麗にお話をまとめたいですよね?
そういうときに安全に使い回しできる末尾の締め言葉を、考えに考え抜いていくつか作ってみましたので、良かったら参考にしてください。
《レビュー末尾で使える安全フレーズ集(薬機法・景表法対応)》
①基本型(どのジャンルでもOK)
「これからも続けていきたいと思います。」
「自分に合っていると感じたので、しばらく使ってみようと思います。」
「毎日のケアに取り入れていく予定です。」
「習慣として続けることで、健やかな状態を保ちたいです。」
「これからも無理なく続けていきたいと思います。」
②化粧品・医薬部外品(スキンケア・洗顔・美容系)
「肌を清潔に保つために、今後も使っていきたいです。」
「日々のケアの一部として取り入れていくつもりです。」
「予防のために、これからも使い続けたいと思います。」
「肌を整える習慣として、引き続き愛用していきたいです。」
「毎日のケアを大切にしていきたいと感じました。」
③健康食品・サプリメント(機能性表示・栄養補助など)
「健康維持のために、これからも続けたいと思います。」
「体調管理の一環として取り入れています。」
「自分のペースで無理なく続けていこうと思います。」
「日々のバランスを意識するきっかけになりました。」
「生活習慣のサポートとして、今後も続けたいです。」
④美容・ヘアケア・ボディケア
「髪や肌のケアを楽しみながら続けていきたいです。」
「自分のリズムで取り入れていきたいと思いました。」
「清潔感を保つための習慣として続けたいです。」
「日々のケアを見直すきっかけになりました。」
「これからも丁寧なケアを心がけたいと思います。」
⑤レビュー全体のトーンを整える柔らかい締め
「あくまで個人の感想ですが、使ってよかったと思える商品でした。」
「人によって合う・合わないはあると思いますが、私は気に入っています。」
「これからも自分に合うケアを探しながら続けていきたいです。」
「使い続けるうちにどう変わるか、楽しみにしています。」
💡覚えておきたいポイント
「これからも使っていきたい」、「続けたい」は“継続意欲”なので安全。
「健康的に過ごしたい」、「予防のために(医薬部外品)」は“目的”の表現で安全。
これがが常套句ですね。
「おすすめ」、「試すべき」、「効果があった」など他者誘導・断定ワードは絶対に使わない。
💡 使い方のコツ
レビュー末尾は【「自分の中で完結」+「未来志向」にするのが鉄則!】と覚えると良いでしょう。
まとめ
医師に勧められた、あるいは著名人オススメ、などの表現はNG!
たとえ事実だとしても、それをレビューとして伝えることはできません。
大切なのは何を伝えたいか。そして閲覧した消費者の健康への影響をしっかり考えること。
①購入した動機・キッカケは言い換えることができる。
言い換えキッカケ(語り口)+自己の関心・購入意欲+自己の範囲による購入
という三段構想の癖をつける。
②そしてレビューの末尾には安全に使えるテンプレートで締めくくる。
あとはNGワードを避けるだけ。
ここがしっかり身に付けば、安心してレビューの投稿がしていけるかと思います。
きくらげもまだまだ勉強中ですが、みなさん一緒に頑張りましょう!
こちらのブロガーさん【俺(@ore_ikitai)】が、Xでバズってる美容関連のポスト、レビュー内容をチェックしてみたところ、ほとんどがNGだったそうで、たくさん例を挙げてNG箇所を指摘してまとめて見やすい記事を投稿されてます。
読んでみると、なるほど!と、きくらげも勉強になりました。
よかったら参考になさってください↓
Xでバズってる美容ポストが薬機法違反かをチェックしてみたら、とんでもない結果になった話
カテゴリー『個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ』はコチラ↓



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