意外と知らない「障害者控除」|確定申告で税金が還付されるケースがあります

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意外と知らない「障害者控除」|確定申告で税金が還付されるケースがあります

自営業の方でしたら毎年確定申告で税金を納めるための申告をしますよね。そうでない会社員の方の場合、あまり確定申告をすることってないかと思います。
「なので自分は関係ない」、と思っていたら損をしているかもしれません。

もし、障害者手帳の交付を受けていて、かつ、会社からもらう【源泉徴収票】の障害者の人数の欄が0だった場合、多く税金を払っていることになっていて、その分の還付を確定申告で申告することで得られるケースがあります。

これは意外と知られていないことで、かくいうきくらげ自身も知りませんでした。
過去に障害者雇用枠で勤続していたときどうだったか、手元にもう源泉徴収票とか残ってないので確認できませんが、もしかしたら控除がなかったかも。だとしたら大変もったいないことをしてました。

きくらげのような損をしないためにも、今回は障害者控除の仕組みと確定申告で障害者控除の還付を申告するための手順など、わかりやすくまとめていきます。

※専門家ではないので詳細は難しいです、また都道府県や市町村によっても微妙な差異がありますので、必ず国税庁と市役所などをHPにてご確認ください。

 

確定申告の障害者控除について

まず基本情報です。

確定申告での障害者控除は、本人や配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合、所得から一定額(1人27万〜75万円)を控除できる制度です。手帳がなくても65歳以上で要介護認定を受けている方などは市区町村の認定書で申請可能です。確定申告書で対象区分と金額(27万円または40万円)を記入し、障害者手帳の写し等を添付して申請します。

障害者控除の概要:
対象者: 納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満含む)。
控除額:
障害者: 27万円(身体障害者手帳3〜6級など)。
特別障害者: 40万円(身体障害者手帳1・2級、重度知的障害など)。
同居特別障害者: 75万円(特別障害者と常に同居している場合)。
認定書: 障害者手帳がない場合、65歳以上で寝たきりや認知症であれば市町村長の「障害者控除対象者認定書」で代用可能。

※国税庁より

安心していいことを先にハッキリと言っておきます。もし、障害者手帳の交付を受けていて、源泉徴収票で控除がなかった場合、確定申告で【還付申告】をすることで確実にお金は還ってきます。

これは制度で決まっているので、還付されることだけは確実です。
還付金額は払っている税金次第なので個人によって変わりますが、最低でも1年で一万円ほどは還ってきますので、過去分は5年まで遡って申告できるので、5年分でおおよそ最低5万円くらいは還ってくるとみてOKかと思います。

※5年前は障害者手帳の交付を受けてなかった場合、その年の控除はありません。
遡って申告できるのはあくまでも交付されてからの分だけです。

 

確定申告・障害者控除の還付申告のやり方【e-TAX(マイナカード形式)】

今回はネットでできるネット(e-Tax)での全体手順(5年分)を想定して、簡潔にご説明します。

用意するもの(コピー類は“提出必須”ではないことが多い)
必須
各年分の 源泉徴収票(原本 or 手元のPDF/写真)
マイナンバーカード(e-Tax送信に使う)
還付金を受け取る口座情報

●手帳コピー・マイナンバーの写しについて
障害者手帳などは、一般に「添付が必須」とは限らず、税務署から求められたときに提示・提出できるよう保管の扱いが多いそうです。求められたときすぐに提出できるように原本とコピー、PDFファイルなどは用意しておいたほうが望ましいですね。

また、e-Tax(マイナカード方式)だと、本人確認書類のコピー提出は通常不要になりがちです(ただしケースにより追加提出依頼はあり得ます)。

源泉徴収票は入力に必須、手帳コピーは手元保管でOK寄り、マイナカードコピーも基本は不要寄り、という整理が実務的です。

 

実際の手順
①国税庁【確定申告書等作成コーナー】に入る
「作成開始」→ 該当する年分を選ぶ(これを5回やる)
提出方法は【e-Tax(マイナンバーカード方式)】を選ぶ
(スマホでもPCでも可。スマホの操作マニュアルも国税庁側にあります)

②給与(源泉徴収票)を入力
スマホなら源泉徴収票をカメラ読み取りできる導線があります(手入力も可)。
最近ではスマホのカメラで読み込みAIが自動で数字を入力してくれる場合もあります(スマホの機能次第)。
※PDFファイルの添付はできません。ファイルを紙にプリントするか、PDFファイルを開いておいてカメラで読み込みするか、が必要になります。
入力後、金額が源泉徴収票と一致しているかだけ確認。

③所得控除の画面で「障害者控除」を入れる
「所得控除」→ 【障害者控除】※ココ大事!
本人が対象なので、基本は本人:障害者にチェック※ココも大事!本人なら【本人】、【扶養家族】にしない!家族に障害者手帳の交付を受けてる方がいれば別。
→これで控除額(27万円)が反映される

※ココも大事!
特別障害者でない場合、【障害者】にすること。【特別障害者】のほうが金額が大きいからといって特別障害者にすると、あとで申告し直しになります。自分の手帳がなにであるか、きちんと把握しましょう。

④還付金の受取口座を設定
金融機関・支店・口座番号を入力

⑤送信(e-Tax)
マイナカード読み取り+暗証番号(利用者証明用など)で送信、という流れになります

送信後、控え(送信票)や作成データは保存

⑥5年分やるときのコツ(ミス防止)
「年分を間違えない」:毎回その年の源泉徴収票で、その年の申告書を作る。
5年やるなら

2024年分
2023年分
2022年分
2021年分
2020年分
※1年ずつ作る

会社が年末調整で入れてないだけなら、他は同じ数字なので、差分は基本 障害者控除だけになりがち。
住民税も安くなるので、還付後に自治体側も連動して調整が入ることがあります(タイムラグあり)。※後述します

・「更正の請求」になる年が混ざっていた場合
もしその年に確定申告を既に出していたなら、その年は「申告書を作り直して出し直す」ではなく、更正の請求の手続きになります。国税庁も更正の請求手続を案内しています。

確定申告って難しいですよね、でもこの障害者控除の還付申告は確定申告の中ではかなりシンプルで楽な部類です。

 

💡準備の注意(ここ重要)
① マイナンバーカード
② 暗証番号
ここで必要になるのが、2つの暗証番号です。
マイナカードは、
利用者証明用(4桁)
署名用電子証明書(6〜16桁)
の2つがあります。

今回必須になる署名用電子証明書は忘れている方が多いかもしれません。これの確認や再設定はネットではできないので、市役所に行って設定する必要があります。
なので、まずこの暗証番号の控えがあるかどうか確認しましょう。
あとは、
③ マイナポータルアプリ
スマホに入れておくこと。

還付まではおよそ2週間から4週間です。意外と早いですね。

 

面倒な確定申告を毎年やらないために会社に申告しよう

会社が障害者控除を知らないなら、今年からは会社に申告した方が楽です。会社に、
「給与所得者の扶養控除等申告書」
出すと、来年から毎月の所得税が安くなる(年末調整で処理される)。
源泉徴収票の障害者控除の障害者の人数の欄もちゃんと【1】になってて、確定申告で障害者控除還付申告をする必要がなくなります。

これ、会社側から「給与所得者の扶養控除等申告書、書いて提出してね~」って、ほぼないそうです。
勿論会社によるのでしょうけど、ほとんどが会社側からは言ってこない。だから控除があること知らないケースが多いそうです。

※きくらの場合もどうではあったか記憶にありませんが、そうした書類を提出した記憶はないかな……。

たとえば、直近の2025年の源泉徴収票が手元にある場合、
確定申告で障害者控除還付の申告をするのは、
2026年現在、還付申告で遡れる5年は、
2025年分
2024年分
2023年分
2022年分
2021年分
の5年分。
そして今の段階で会社に【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出すると、次にもらえる2026年分の源泉徴収票には反映されてすでに控除されてる状態になる、はずです。

もし、手元にある直近が2025年だった場合、確定申告で申告するのは
2024年分
2023年分
2022年分
2021年分
2020年分
となります。今のタイミングで会社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出すると、2026年の源泉徴収票には反映されますが、2025年が抜けてることになるので、この1年分だけは後ほど申告する必要があります。
会社によって源泉徴収票のタイミングってズレるので、申告するときは最新のものから遡って5年にしましょう。

 

還付申告は実はいつでもできる

確定申告のときしか申告できないって思いがちですよね。でも実は、還付申告だけでしたらこの確定申告の期限に関係なくいつでも申告できます!

どういうことか、仕分けして説明しますと、確定申告には 2種類あります。

① 納税申告(税金を払う人)
これは主に、自営業、副業収入、投資利益など。自分で税金を払う手続きをしないといけない方たちですね。
この場合は、確定申告の期限:3月15日頃(年によって微妙に変わる)までに申告しないといけません。

② 普通の会社員・還付申告(税金が戻る人)
会社側がお給料から引いたりしてくれてるので、基本的に確定申告で税金を払う必要はありません。むしろ逆で、払いすぎてるかもしれない税金を、その分還してもらうことができる、その申告が還付申告です。

具体的には、医療費控除、住宅ローン控除、障害者控除、年末調整のミスなどがあります。
この場合はわ期限:5年間。つまり、5年以内ならいつでも申告できます。今2026年なら、2026年分は2031年までの間に申告すればOK。
会社員が控除を追加するだけなら、急ぐ必要はない、ということになります。

もちろん早くやれば早く返ってきます。

誤解ないようにもう少し加えると、いつでも申告できる、というのは、確定申告のタイミングなら向こう5年でいつでも、ではなく、確定申告のタイミングに関係なく、4月でも5月でも、何月でもいつでも申告できる、という意味です。
やり方も確定申告とまったく同じで、国税庁のe-TAXから、上記で説明した手順でそのままできます。
なので、焦らず、しっかりと必要なものを揃えて、操作ミスしないようゆっくりやると良いかと思います。

 

確定申告すると住民税にも自動反映される

確定申告すると、住民税も少しだけ安くなります。
確定申告のデータは税務署 → 市区町村、に自動で送られます。
そのため今回【障害者控除を追加】すると、市区町村側でも【住民税の障害者控除】が自動で計算されます。

①住民税の障害者控除額
所得税とは金額が少し違います。

・所得税
27万円
・住民税
26万円

住民税でも26万円の所得控除が追加されます。

②住民税はいつ変わる?
住民税は前年所得で翌年課税です。
つまり、2025年の所得で2026年住民税が決まるので、
今回、2025年分を申告すると、2026年の住民税が修正されます。

③住民税の還付
源泉徴収票の障害者控除に気付いたのが遅く、手帳の交付を受けてから数年経過していた(既に払っている分がある)場合、【市役所から還付】または【会社の給与天引きが減額】、になります。

このとき、還付される金額の計算は、申告した年数分になります。最大5年分なので、5年分申告すればその分だけ還付があります。
還付までの期間は所得税より遅く数ヶ月かかる場合があります。

※市役所からか会社からかどっちになるかは多分会社や市町村によると思うので正確なことはわかりません。

つまり!
もし、源泉徴収票で障害者控除がされてなかった場合、確定申告で正しく障害者控除の還付の申告をすると、次の年からは源泉徴収票できちんと所得税の障害者控除があり、さらに住民税も控除される、ということです。そして来年からは面倒な手続きしなくても自動的に所得税・住民から引かれる。

確定申告で【 障害者控除を入力】✔️するだけで【所得税+住民税】の両方に反映されます。2つのお得!

※ただし1つだけ確認⚠️
確定申告の最後の方に、【住民税に関する事項】というページがあります。
そこに、
「給与から差し引き(特別徴収)」or「自分で納付(普通徴収)」
という選択があります。
会社員なら【給与から差し引き】のままでOKです。
触らなくて大丈夫です。
ココ、忘れないようにしましょう。

 

まとめ

障害者手帳の交付を受けていて、かつ源泉徴収票で障害者控除がされてなかった場合、確定申告で還付申告をすると、最大5年分遡って申告でき、必ず還付されます。

この申告は納税ではなく還付なため、確定申告のタイミングに関わらず1年中いつでも国税庁のe-TAXから申告できます。
この申告をしたら、会社に給与所得者の扶養控除等申告書を提出しましょう。すると次回分からは源泉徴収票に反映され、所得税が安くなります。
また、この障害者控除の申告をすると、所得税だけでなく住民税の控除を受けられるようになり、住民税も最大5年分遡って市役所からの銀行振込あるいは会社の給料から天引きの減額のいずれかで還付があります。
申告することで、次回分からは源泉徴収票で所得税と住民税の両方が引かれるようになり、面倒な申告の必要がなくなります。

やることは2つ、還付申告を所得税控除の欄を【障害者控除】でやること。その申告で住民税に関する事項では【給料から差し引き】にすること。会社に【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出すること。

これだけです。
意外と知らない方が多く、それだけ損をしている方も多いと思います。
今年の確定申告のタイミングでやらなくても大丈夫なので、是非一度源泉徴収票をご確認ください。もし控除されてなかったら、申告しないととてももったいないですし、家計に余計な負担がかかってしまいますので。
それにしても、こういうのって誰も教えてくれないんですよね……世知辛い世知辛い。

 

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