『第5章 雑貨・健康機器などのOK・NG表現』
今回で最後。雑貨や健康機器などの場合はどうでしょうか?
OK・NG表現についてまとめます。
※この投稿の作成にあたりましては薬事法広告研究所さんを参考にさせていただきました。
健康・美容雑貨でも医薬品的な効果を謳うとNG
これまでみてきたことと同じですね。健康食品や化粧品と同様に、健康や美容目的の雑貨・雑品も医薬品的な効能・効果を謳うと薬機法違反になるので注意が必要です。
体験談であっても病気の診断・予防・改善、そういった効果を謳うことはできません。
とくに多いのが美容関連の機器やマッサージ関連機器でしょう。
こういった商材はどのように定められているのか。
①マッサージ関連機器について
前提として、家庭用マッサージ器は、管理医療機器に該当することがあります。販売には、販売業の届出が必要で、無許可での販売は薬機法違反となります。
正規の医療機器なら効果を謳ってOK。
医療機器でない雑貨なら原則NG。
鉄則ですね。
その上で家庭用マッサージ関連機器でNGとなるものは以下になります。
電動式で「マッサージ効果等」を標ぼうするもの
※『マッサージ』という用語は、電動・非電動に関わらず原則医療機器的表現にあたります。
人の手で行うマッサージも同様に、医療行為です。『あん摩マッサージ指圧師』の国家資格を持つ者のみがマッサージという言葉を使用できます。
エステサロンなどでも同様であん摩マッサージ指圧師の資格が必要になります。
そのため、『マッサージ効果』を標ぼうする商材は医療機器に該当します。
単にモーターで振動する「おもちゃ(グッズ)」は、『効果』を述べない限り薬事非該当『雑品』扱いです。
電動式を除く単なる突起物(指圧代用器→カッサなど)は、薬事非該当で『雑品』扱いです。
つまり、『マッサージ』という文言、そして『効果』、これを謳うことは医療器具でない限り絶対的にNGです。
たとえばカッサでは、
「表情筋をトレーニングする」
「皮膚を刺激する突起が付いており、健康に良い」
「突起物が肌を押し上げて、血行を良くします」
などの表現がOKとされています。
指圧代用器で標ぼう可能な効能効果の範囲
【単に突起物やてこ等を応用し背筋等にあてて指圧する器具類(電動式のものは除く。)】は、次に揚げる範囲の効能、効果のみを標ぼうする場合に限り医療用具に該当しないものとして取扱うこととすること。したがって、今後これらの器具類については、薬事法の規定に基づく製造の承認、許可等を必要としないものであること。
ただし、次に揚げる範囲以外の効能、効果を標ぼうした場合は無承認、無許可の医療用具に該当するのでこの点十分留意され製造業者等に周知徹底されたいこと。】
①あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
②健康によい
③血行をよくする
④筋肉の疲れをとる
⑤ 筋肉のこりをほぐす
※指圧代用器の取り扱いについてより引用
https://www.japal.org/wp-content/uploads/mt/19701215_1136.pdf
こうした効果範囲内はセーフ。これを超える表現はすべてNGとなります。
これ、少しモヤっとしますよね。『健康器具(雑品)』の場合と『健康食品』とでは少し違いますね。混同しないようにするのが難しい。
とくに、『指圧代用器』の扱い、カッサ以外だとどんなものが指圧代用器に該当するのか。指圧代用器でなら上記5つの表現を用いても良い。
おおむね、カッサのように突起であったり、テコ、球体などでゴリゴリ擦ったりするものは指圧代用器と捉えて良いそうです。
しかし電動式の場合は、物によっては医療機器になってしまうことがあるので注意。
レビューを語るときは『取扱説明書』を隅々まで読む必要がありますね。
でも、もし不安だったら可能とされてる上記の5つも避けて表現したほうが無難かと思います。避けてマズイことはありませんからね。
私はちょっと自信ないので避けたいと思います。
たとえば
『この商材を使い、自分でストレッチなどを行うことで内側から血行が良くなってコリがやわらいだ』
のように間接的であればOKとなる、と思われます。
②筋肉運動補助器具について
EMSとかで筋肉を運動させる類いの商材などですね。
筋肉の運動のみを目的としている場合は、薬事非該当『雑品』扱いです。
運動マシンとしてだけでなく、肩や腰にあててコリをほぐしたり、運動後の筋肉の疲れにも有効等の効能・効果を標ぼうをしているものは『医療機器』に該当します。
医療器具として製造・販売されていない商材はすべて雑貨扱いのため、こちらも同様に『マッサージ効果』や『コリがほぐれる』などの効果を謳うことはできません。
NG例
「痩身効果」、「筋肉増強」、「肩こり解消」、「腰痛緩和」など。
OK例
「運動をサポートする」、「筋力トレーニングを補助する」、「効率的な運動を促す」など。
それ単体による直接的な効果を謳うことはできませんので、たとえば
『この商材を使い日々の筋トレをサポートすることによって身体が引き締まってきた』
のように間接的であればOKとなる、と思われます。
正規の医療機器なら効果を謳ってOK。
医療機器でない雑貨なら原則NG。
③衣服について
よくあるのは『血行促進』などの効果を謳う商材ですね、
着用した使用者自身の体温により、血行を促進する使用目的又は効果を有する衣類等(能動型のもの、電動式のもの又は身体への侵襲性があるものは除く。)は、【『血行促進』といった標ぼうのみをもって医療機器に該当するとは判断されません。】
少しややこしいですが、『商材そのものが血行を促進させる』は医療機器になりますが、『商材を着用することによって体温が上昇することで血行が促進される』は医療機器に該当しない、ということです。
血行促進の促進はサポート的な意味合いなので、こうした表現のみOKとなります。
重要なのは『使用者自身の体温により血行が促進される』ということ。
他の商材と同様に、直接的な作用、たとえば『遠赤外線』や『マイナスイオン』などが単体で直接的に身体に作用して血行を促進するかのような標ぼうは、『医療機器』に該当するためNGです。
くどいようですが、雑貨で認められるのは、『着用することで体が温まり、その体温による血行促進』の範囲です。
つまり健康食品でも例に挙げた『身体の内側から』という表現ですね。
また注意点として、『血行促進以外の医療機器的な使用目的又は効果』を標ぼうした場合は、『家庭用遠赤外線血行促進用衣』等の『医療機器』に該当します。
医療の範疇になるような効果の標ぼうはNG。
『血行促進』以外は全部NGだと思っておいたほうが不安は少ないですね。難しい。
こちらは参考にReD公式ウェアの画像です。
ものすごい、医療機器的な効果を謳っていますね。大丈夫なの?いいの?って思うかもしれませんが、まったく問題なし!!
何故なら……
このように、【一般医療機器】と明記されているので、きちんと許可を得て認められていることがわかりますね💡
※参考:ReD公式オンラインストア-24時間リカバリーウェア
正規の医療機器なら効果を謳ってOK。
医療機器でない雑貨なら原則NG。
④サポーター、コルセット等について
適用部位を強く圧迫するような材質等のものについて腰痛・膝痛等に対する効能効果を標ぼうするもの、関節痛の緩和、血行促進、矯正などを謳うものは、医療機器に該当します。これらの場合は、医療機器として薬事承認が必要になります。
正規の医療機器でしたら、
「腰痛を改善します」、「骨盤のゆがみを改善します」、「外反母趾を改善します」、「関節痛を緩和します」などの表現が可能です。
医療機器に該当しない雑品の場合で、『軽度の圧迫で保護や固定を目的とする』、あるいは『着用時の快適性』や『サポート性』などを表現する場合、あくまで着用時の感覚や物理的な特徴を述べるまでが可能です。
たとえば、
「装着しているサポーターとしての物理的効果にて、歩きやすくなる」
などの標ぼうは可能で、体に関する『改善効果』にあたる標ぼうは不可になります。
健康食品などのお話でも、使用感などはOKというお話をしたと思います。
つまりは同じことですね。
「着用すれば関節痛が和らぐ」とかはNGですね。
「着用時の快適さ」や「フィット感」といった、使用感にとどめるのが無難かと思います。
まぁ、サポーターとかコルセットですと、たいていちゃんとした医療器具を購入してレビューを書くことが多いと思いますので、それほど難しくはないかと。半端なサポーターやコルセットなんて買っても意味ないですしね。
ただ、たとえば、『骨盤ショーツ』のような、コルセットともいえないような商材の場合は注意が必要です。
これもわかるかと思いますが、「骨盤ショーツでウエストが細くなる」のような単体で身体の変化を標ぼうするような表現を用いると薬機法に抵触するのでNG。
「骨盤ショーツをはいただけで、ウエストが細くなる」
という誤解を消費者に与えてしまうからですね。
こうした商材の場合、やはり単体での表現は避け、
「骨盤ショーツをはいて家事やウォーキングなどを行ったことで、ウエストが細くなった」
などの表現に言い換える必要があります。
⑤脚部を強く締め付ける構造のストッキング等について
着圧ストッキングとか寝る時に装着する着圧レギンスですとかですね。
骨盤ショーツのときと同様ですが、たいていの商材の場合は『雑品』扱いかと思いますが、中には『医療器具』扱いの商材もありますのできちんと取扱説明書は読みましょう。
『雑品』扱いの場合、
「着用することで血行が促進される」、「むくみが改善される」、「筋肉痛が緩和される」、あるいは「動脈瘤の予防、改善」など、人体に影響を与えるような効果を謳うと、医療機器とみなされ、薬機法違反となります。
NG例
「血行促進」、「むくみ改善」、「筋肉痛緩和」といった、人体に影響を与える効果や、
「痩身効果」、「冷え性改善」など、医療機器的な効果はNG。
雑品は、使用中の物理的な効果のみを謳うことが許されます。
「足をサポートする」、「快適なつけ心地」などの物理的な効果OK。
医療機器的な使用目的又は効果に該当する広告・標ぼうのNG例まとめ
疾病の治療、疾病の予防、疲労回復、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、腰痛・肩こり・関節痛・炎症等の改善、神経痛・筋肉痛の緩和、疲労物質の蓄積の抑制、冷え性等の体質の改善・変化、平熱の上昇、免疫機能の向上、新陳代謝を高める、若返り、臓器・組織・細胞の活性化(胃腸の働きを活発にするなど)、むくみの改善
いずれも予防・改善・抑制・回復などですね。こうした用語は健康食品と同様に医療扱いなのでNGということです。
手持ちの商材の画像で例を紹介
きくらげ愛用の『ゴリラのひとつかみ』。
適切な表現ではありませんが例としていわゆる『フットマッサージ器』ですね。
正しくは『健康雑貨・フットケア用品』です。
こちらの画像をご覧下さい。
表面にしっかりと『ふくらはぎケア』と明記されていて、どこにも『マッサージ』という文言はありません。
また、医療機器とみなされるような人体に影響を与える効果なども一切記載されていません。また、これもしっかりと『医療機器ではありません』と明記されています。
つまり、ちゃーんと『雑品』。ですので、消費者側は『マッサージ器』として認識してはいけません。ケア用品です。
ここを勘違いしてしまうと、レビューで『効果』について語ってしまうので、お手元の愛用品やこれから購入したい商材などが医療機器に該当するのか雑品なのか、しっかりと把握するようにしましょう。
ふくらはぎのケア用品の場合、「スッキリした」、「気持ちイイ」などは用いることができますが、商材単体で「足が細くなった!」など特定の部位の変化を語ることはNGです。
「この商材を使いつつ、日頃のストレッチや運動などをすることによって次第に足が細くなった(あるいは、浮腫がとれた)ような気がする」
などの言い換えでしたらOKとなるでしょう。
こうした商材はとても多く、レビューでもつい熱く語りがちになり、知らず知らずのうちに薬機法に違反してしまっているケースがあるのでとくに意識する必要がありますね。
その他の商材を一気に紹介
では、ここまでで挙げきれなかった商材を、簡単にですが一気に挙げていきます。
脚用の枕
NG例
「脚用の枕に足を置いてむくみ解消 」
OK例
「脚用の枕を使用したストレッチによって疲れやむくみが解消されました」
『体が何もしない状態で薬理的な作用』を述べることは『医療機器的な表現(ココ重要⚠️)』のため違反となります。
ハーブの香りがする枕
NG例
「ハーブの香りでリラックス効果が得られます」
OK例
「ハーブの香りがリラックスタイムを演出します」
香りの効果としての『リラックス』は、体内に成分を取り込んで身体の機能に薬理的な影響を及ぼすという、『直接的な意味』に取れるため違反となります。
骨盤ショーツ
NG例
「骨盤ショーツでウエストが細くなる」
OK例
「骨盤ショーツを履いて家事やウォーキング等をしたことでウエストが細くなりました 」
『骨盤ショーツを着ければそれだけでウエストが細くなる』という表現はできません。
これ『骨盤ショーツを着ければウエストが細く見える』という主観的で視覚的なことだったらどうなんでしょうね?
実際に身体が変化しているわけではなく外力で押さえ付けてるだけという表現だから、おそらくセーフかなと思います(自信はない)
二重まぶた用リキッド
NG例
「ずっと二重に」
OK例
「リキッドの粘着力でパッチリ二重に」
『ずっと=粘着が取れた後も二重のまま』という意味に取れる表現は違反となります。
永続的なわけ、ありませんもんね。永続的にできるなら美容整形の医療よ範疇になりますからね。
他にもたくさんあるかと思いますが、ちょっと把握しきれないので駆け足ですが、「雑貨や健康器具にも規制があるんだよー」、ということを覚えておいてください。
いずれも、やはり『サポート表現(美容のために、運動をサポート)』
『使用感の表現(使いやすい、操作性が良い、コンパクトで持ち運びしやすい、使うと気持ちが良い)』など、直接的でない表現が望ましくなりますね。
まとめ
健康用品の場合、やはりまともな、正規の医療器具・機器を購入することのほうが多いかと思いますので、そうした商材に限っては体験談として効果を語ることは可能です。
しかし、雑品扱いの商材も多いので、きちんとどちらであるか把握してレビューを投稿するように強く意識しましょう。
雑品も健康食品と同様に、医療器具とみなされるような効果を謳うことはできませんので、置き換え言葉を身に付けていきましょう。
こーゆーのは、慣れもありますよね!
たくさん書いていれば自ずと身に付いてくるかと思います。
きくらげも頑張ります。
カテゴリー『個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ』はコチラ↓
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