第9章 東洋療法(マッサージ関連)をレビューするときの注意点

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第9章 東洋療法(マッサージ関連)をレビューするときの注意点

東洋療法とは、ありていに、鍼灸・あんま(マッサージ)・整体・カイロプラクティックなど、ですね。生薬や漢方も含まれますが、今回は体に対して外からの刺激でケアをする部門として、上記についてお話していきたいと思います。

※生薬・漢方に関しては原則、第2類医薬品、あるいは第3類医薬品に分類されるので、健康食品等のレビューとは大きく異なります。

※今回、かなり厳しい内容になりますが、あくまでも法令上のお話であり、断じて東洋療法を軽んじているわけではありませんし、そうした意図もありません。

※また、本記事は法律の解説ではなく、レビューを書く際のトラブル回避の目安を主軸にまとめたものです。

 

大前提・東洋療法は医療なの?法令的な扱いを知ろう

たとえば鍼灸・あんまでは、保険適用でできる施術と保険適用外な施術とありますよね。また、整体やカイロプラクティックなどはすべて保険適用外ですね。
しかし、いずれも健康に関する施術。果たして一体どこがどう違って、正しくはどういう立場なのか。

前提として、東洋療法は、【日本の薬機法+医師法+あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)+景表法が同時に関わる非常に複雑な領域】なので、素人はまず理解というより違いをまったく把握できていないかと思います。

多少知識として心得のあるきくらげも、ちゃんと勉強しないとこの区分けの理解はできませんでした。

とりわけ、この薬機法関連シリーズではレビューを書く際の注意点の勉強としてお話しているので、「用語規制」、「医療行為の独占」、「効能表現規制」の3つが混同しまくり、かなり難しくなります。

 

東洋療法の法令上の【医療】ラインの境界

ここは3つに分けると整理できます。
区分→法的位置→医療扱いの有無、で見ていきます。

・鍼灸・あんま(有資格)→国家資格業→【医業類似行為(※医療制度の中で一定条件下に位置付けられている施術)】

・接骨院(柔整)→国家資格→【保険適用範囲のみ医療扱い】

・整体・カイロ→民間→【非医療(完全なサービス業)】

となります。まず資格の差は大きいですよね。実際の利用者の手応えの良し悪しに関わらず、整体やカイロは民間資格である以上、法令上の医療行為とはいえないことは察せられるかと思います。

では、他の2つなら医療なの?というと、それぞれの診療院や施術内容そのものが医療に該当するわけではなく、【医師の同意+特定症状のときのみ療養費扱い】となります。
つまり、
医療になるか否かは【制度上の扱い】であり、法制度上の扱いと、広告・レビューで扱われる表現上の扱いは必ずしも一致しません。

わかりやすいのでいえば、整形外科のリハビリテーションでは東洋療法を実際に行っていますよね。
医師の診断と適切な処方として東洋療法による療養を行う、これはまさに医師の同意と特定症状に対するアプローチですよね。これは医療扱いとなる。

しばしば一般的に誤認識されがちなのが、【保険適用=医療扱い】という点。
これは半分正解で半分誤解ということがここまでの説明でわかるかと思います。
診療院や施術内容そのものが医療というわけではなく、医師の同意と認められた特定症状に対する療養として扱われるケースとなるので、かなりケースバイケースです。
保険適用の有無だけで医療かどうかを単純に判断できるものではありません。
とてもモヤモヤするしスッキリしないですよね。わかりにくい。

 

重要な理解として、
鍼灸・あんまは先ほど境界の整理で触れましたが、【医療制度の中で一定条件下に位置付けられている施術】つまり【医業ではないが医療制度に組み込まれている行為】→これを【=医療“類似”行為】と表現されます。

整体・カイロは医療か?と言いますと、【法令上は医療行為には該当しません】となります。

なので、整体やカイロのレビューとしては、

・NG表現:
治療
改善
診る
症状に効く

・OK表現:
施術
体のケア
コンディショニング
リラクゼーション

のようになります。

 

診療院のレビューの注意点

【施術レビュー】は、同じ体験を書いていても 【施設の法的位置】によって許される語彙レベルが変わる、という構造になっています。
※薬機法というより 医療広告規制+あはき法+景表法 の混合領域

●医療類似行為と整体・カイロプラクティックの幅の違い

かなり違います。
民間療法(整体・カイロ)は法令上医療ではありませんが、書き方によっては医療と誤認されやすいため、表現の取り扱いはより慎重になります。

肝はとてもシンプルで、
【症状との紐付け】が許されるかどうかです。

 

① 医療類似行為(鍼灸院・あんま・接骨院)の場合のレビュー

※広告規制はあるが【症状の記載が比較的自然な領域】になります。

・OK表現:比較的安全に書ける表現

肩の張りを感じて来院
腰の違和感の相談をした
可動域を確認しながら施術
状態の説明が丁寧だった
施術後は動かしやすさを感じた
当日は重だるさがあった

→身体の状態の描写が許される。ここが大きい。

体感的なこともセーフです。
楽になった感じがある
軽く感じた
違和感が減った印象

など。
勿論、治った・改善したなどの断定表現はNGです。

・NG表現:

治療してもらった
完治した
痛みが消えた
効果抜群
必ず良くなる
※医療広告規制に触れる

つい、言ってしまいがちですが、医療効果の保証と受け取られる可能性があるためレビューではNGです。

 

② 整体・カイロ(医療外)の場合のレビュー

ここは一気に厳しくなります。
原則、【症状と施術を直接結び付ける表現は、医療的効果を想起させやすい】ため細心の注意が必要になります。

・OK表現:安全域

デスクワーク後に利用した
体を整える目的で来店した
ストレッチ中心の施術
圧の強さを確認しながら進行だった
リラックスできる空間だった
施術後はスッキリした気分になった

このような、心理・体験・接客レビューのみOKとなります。
化粧品等の場合の【使用感】と同じ考えですね。

・NG表現:危険域(誤解を招きやすい表現)

肩こりで来店した
腰痛があり施術
可動域が広がった
姿勢が改善した
体が軽くなった
※医療行為の効果示唆になる

整体なのに矯正について語れることが極端に少ないという理不尽さを感じますが、レビュー読者への誤解や健康被害を招かないための法令ですので、仕方ありません。このへん、後ほど踏み込んで解説します。

・具体的な比較(同じ体験の書き分け)
鍼灸院ならOK↓
「首の張りが気になり相談した」
「可動域を確認しながら施術を受け、施術後は動かしやすさを感じた」

整体では危険 → 修正案↓
「デスクワーク後のリフレッシュ目的で利用」
「首まわりを中心に調整してもらい、施術後は気分がすっきりした」

のようになります。

本質的な違いとして、
・医療類似行為→身体状態の記述が比較的書きやすい
・民間療法→体験・体感レビューのみ

つまり、
【身体を書くか】、【気分を書くか】と捉えれば自ずと境界と範囲が見えてくるかなと思います。

※このたとえ、我ながらかなり上手い表現できたと思ってます。これまでこのシリーズやってきてる成果。

 

整体のレビューの難しさ

ここまでで民間資格である整体やカイロは、レビューもかなり狭く厳しさということがわかったかと思いますが、さらに重要な注意点。

「原因説明を書いてしまうこと」
→正確には、【症状原因の医学的断定】がNGになります。

比較してみるとわかりやすいです。

・OK表現:
「デスクワークが続いて体がこわばった感じがあった」
「姿勢が気になって利用した」
この程度はOK。違いはなにかというと、 【原因(理由)】がダメなのではなく、【医学的原因の断定】がダメということです。

たとえば、
骨盤が歪んでいた
筋膜が硬くなっていた
神経が圧迫されていた

などはNG。
これは、【医学的な判断を行っている(診断しているかのよう)】ように受け取られる表現になりやすく注意が必要です。
症状の医学的な原因を断定する書き方は、診断や治療を行っているように受け取られるためレビューではNGです。

とはいえ、
「原因なきゃ施術受けにいくわけないじゃん、原因あるから行ってるのに原因言えないとか……言葉が浮かばないよ」

って思いますよね。
順を追って説明しますと、まず整体というところは一般認知として【脊柱などの歪みを矯正してもらう場所】ですよね。
そして結論的には、
「脊柱矯正をしてもらった」と書くこと自体が即規制対象になる、というわけでもありません。
しかし、その言葉が持つ医療的ニュアンスの強さゆえに、かなり危険寄りという判断になります。
というのも、そもそも論になりますが、

 

①「矯正」は医療的語彙

きちんと説明しますと、
「矯正」は本来、医療(整形外科)、柔道整復、歯科矯正、など国家資格領域で使われる用語です。

医療分野で使われることが多く、医療行為を想起させやすい用語。
しかし、矯正は一般語としても日常的に使われてもいるため、この用語は受け手(聞き手・読み手)の解釈によって捉え方が変わってしまうため、とくに注意が必要になります。

整体は法的には「非医療サービス」なので、レビューにおいて医療行為を想起させる用語を使うと
→ 医療類似行為の逸脱
→ 医療広告規制的に問題視されやすい

と捉えられる可能性があります。

 

② 診断・治療ニュアンスを含むとリスク高い

「脊柱矯正」と書くと、

脊柱が異常だった(原因)→それを正した(治療した)→つまり【医療的処置をした】

という意味構造になります。
これは、【治療構造】の文章になってしまうのですね。

つまり、いずれにしても非医療であるにも関わらず医療行為をしていると解釈されてしまう恐れが高い、ということです。

だから、レビューとしては「矯正してもらった」は、病院→【医療広告規制の範囲内で可】、整体→【そもそも医療用語を使うこと自体を避けたほうが無難】となるわけです。
そのため、レビューにおいては整体に行くことに決めたる原因も、診断・治療と捉えられるような表現で語ることは原則NGと考えたほうが無難なわけです。

では実務上レビューではどう書くべきか

・NG表現:

脊柱矯正を受けた
背骨の歪みを矯正
骨格を正してもらった

・OK表現:

・物理動作として書く
背中まわりの調整を受けた
背骨周辺にアプローチする施術
背面のバランスを整える施術
背中中心の手技
体験に寄せる
背中の可動域を確認しながら進行
背面のストレッチを中心に施術
施術後は姿勢を意識しやすくなった気がする
※「姿勢が改善」はNG寄り

あらためて重要な線引きとして、整体レビューでは原則、【医療専門用語を使わない】ことにあります。骨・神経・診断・治療という構造を作らないこと。
これが鉄則になります。

ただし例外的に書けるケースがあります。
もしも診療院の公式メニューに、
「脊柱矯正コース」という名称がある場合、「脊柱矯正と呼ばれるコースを体験」という【引用形式】なら比較的安全に用いることが可能となります。
引用形式はこれまでのシリーズでも登場しましたね。
しかしその場合でも、効果断定、症状改善は書かないこと。

簡単にまとめると、医療類似行為(鍼灸等)は、「症状前提」が許される。
整体は「健康サービス前提」で書く、この違いが本質です。

 

※こうした法令に関しての個人的な感覚ですが、きくらげ自身も整体に通っており、体のケアをしておりまして、その意味は大きく感じています。なので、こうも表現が厳しいというのは正直、「うーん……」と唸るところです。
しかし、こればかりは法令ですので仕方ありませんね。

 

マッサージという用語の使いところと是非

①商売としての規制範囲

誰が誰に対して行うか、によって変わってきます。
まず、診療院のように利用者に対して行う場合、あんま・マッサージという用語を使えるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の国家資格を有する者のみ、になります。

つまり、これらの資格を有していないエステや整体やカイロでは、厳密にはマッサージという用語を【施術サービスの名称】として用いることは原則できません。
→※【あはき法】

これもまたモヤモヤしますよね、エステや整体で「マッサージします」とか、「出張マッサージ」とか、使われてる気がする……そう感じますよね。
本当はダメだけど使ってしまっているという実態は確かに存在しますが、多くの場合は上手に言葉を置き換えて表現しています。
商売ですからね、法令はきちんと守らないと営業していけないですからね。

まとめると、【あはき法】の法的ロジックとしては、
【業として他人に施術する場合に資格が必要】→商売としてマッサージを施術するには資格が必要ってこと。
つまり規制対象は、【業務】、【対人施術】、【看板・広告表現】となります。

 

②「マッサージ」という言葉は自分に対してなら使える?

これはセーフです。まず業(商売)ではありませんし、他人相手でもありませんし、広告などもしないですよね。だからセーフ。
しかし、念押ししておきますが、あくまでも【行為の表現】としてのみ、です。
行為としての表現というのは、一般動詞として、です。

「あ~今日いっぱい歩いたからしっかりマッサージしよう~」

こんな日常的なことでしかも自分に対してでも使えなかったら、言葉困りますよね。
なので日常の動詞としてでしたら大丈夫。
ようは、サービス提供の名称】として使ってしまったらアウトになる、ということです。

 

③マッサージという用語がNGとなるケース

このへんはもうサクサクいきますが、まず当然のこと、【無資格者が施術提供】
さきほど例に挙げた、「マッサージします」、「出張マッサージ」など。
また、ブログサイトや個人商売として記事内でサービスを想起させる書き方として、

「セルフケアのやり方を教えます(施術指導風)」

ここちょっと難しいけど大事なところ。
無資格者がマッサージしますがアウトなことはわかるかと思いますが、セルフケアのやり方を教えるという、素人なのに国家資格レベルのことを教えるなんて、できるはずもなく、法令上許されるはずもないんですね。あらぬ健康被害を招きかねませんし、責任もとれません。

「個人的に日常行っているセルフケアを紹介します」

のように、表現を変えればOKとなる場合があります。
こういった置き換えは、これまで当シリーズの記事を読んでくださった方でしたらパッと浮かぶかと思います。

では、1番使いたいであろう言葉でOKになるケースを挙げます。

・自分の行為の描写
「肩をマッサージした」
「ふくらはぎを軽くもんだ」
一般語としての比喩
「揉む感じ」、「押す感じ」
など。

禁止されているのは【名称独占】であって、日常語の動詞使用ではありませんので、このへんはOKです。

 

東洋療法系アイテムをレビューするときの注意点

一般雑貨の【指圧代行器】の表現範囲

ここまで主に東洋療法の法的な区分けと、診療院と個人の場合とでの違いをお話してきましたが、ここからが買い物レビューとしての実務上の難しいお話、東洋療法系アイテムをレビューするときの注意点です。

どんなものが該当するとかというと、カッサ、指圧代行器、磁気ネックレス、テラヘルツ鉱石、などがありますね。
今回は【指圧代行器】の扱いを主軸にお話していきたいと思います。
アイテム関連、ここが一番薬機法的に重要!

過去の記事で一般雑貨扱いの健康雑品・被服の章である程度お話したことと重なる部分もありますが、ここでしっかり確認もかねて理解していきましょう。

指圧代行器とは、文字通り指圧の代わりになる道具で、しかし医療機器としての認可を受けていないため、一般雑貨扱い、つまりただの道具です。
ただの道具ということは、当然のこと【医療】を連想させる表現は一切使えないということ。

 

・どういうのが指圧代行器になる?

カッサとか、押しあてて圧するアイテムとか、電気で動く揉み揉みしてくれるアイテムとか、たいていの商材は一般雑貨です。医療機器として認められている商材というのは存外少ないもので、レビューを書く際には必ず取扱説明書をよく読んで一般雑貨か医療機器か確認することが大切かと思います。

 

さて、では表現範囲です。判断基準はシンプル。
【人体への作用を直接的に説明するとNG】

これまで当シリーズでお話してきたことですね。
医療機器でない限り、【身体変化】を示す表現はレビューではNGです。予防・治療・改善・治癒といった語は使いません。どれもNG。
また、Before/After 写真や、医学用語扱いになるリンパ、血流、神経、炎症、歪み、などもNGとなります。厳しいですね。

・NG表現:

コリがほぐれる
血行が良くなる
温まる(場合による→後述)
痛みが軽減
疲労回復
筋肉が緩む
自律神経
むくみ
体調が良くなる

など。体感でもダメです。個人の感想であっても、効能を想起させれば広告とみなされる可能性があります。
使用できるのはやはり使用感。人体への作用ではなく、個人の感覚と行動になります。

「温まる」に関しては、【温感素材】であったり、【ヒーター内蔵(事実)】であれば、「温かさを感じる使用感」のように表現すれば許容範囲になります。

OK表現(安全圏):

感覚描写として、
押される感触
重みを感じる
刺激が強い / 弱い
じんわりした使用感
心地よい圧迫感
行動・状況
寝る前に使うと気分転換になる
デスクワークの合間に使っている
リラックスタイムに向いている
製品評価
形状がフィットする
持ちやすい
温感素材
クッション性
心理表現(重要)
スッキリした気分
落ち着く感じ
ほっとする
気分が切り替わる

などですね。
【身体が変わる → NG、気分が変わる → OK】で覚えましょう。
※これも上手いこと表現できたと思う。

 

まとめ

東洋療法におけるマッサージ関連の施術は、保険適用の有無に関わらず、いずれも基本的に医療行為として扱われるものではありません。【医師の同意+特定症状のときのみ療養費扱い】となります。

また、鍼灸・あんまなどは医療類似行為といい、整体やカイロなどは非医療サービスになります。

この差異によって、診療院のレビュー投稿は、使用できる文言が大きく変わります。

また、指圧代行器といった医療機器ではない一般雑貨扱いの商材も、医療機器とは大きく異なり、使用できる文言は使用感のみになります。

院でも商品でも、医療でない限りは、予防、診断、治療、改善、治癒といった医療行為および効果の断定などは、医療行為と受け取られる表現であり、レビューでは原則NGとなります。

しかし、誤解してはらないのは、「ならば東洋療法は健康のための意義はまったくないのか」というと、決してそういうわけではありません。

レビューでの表現方法はあくまでも法令上の話であり、実際に医療の現場でもリハビリテーションなどで療養のために東洋療法を用いています。
また、東洋医学ではツボや経路などにアプローチすることで健康維持や増進ができると古くから考えられていました。西洋医学がなかった時代から、伝統的に様々な施術や指圧代行器などが使われてきた背景があります。

法令上、医療という区分へ該当していないからといって、無意味な行為であるという確たる根拠もないので、そのようなことは誰も言えませんし、言ってはいけないことです。
レビューを書く際の注意として、東洋療法そのものを否定するかのような表現もまた、避けるべきでしょう。

区分けがしっかり理解できれば、レビューに関してはこれまで当シリーズで扱ってきた健康食品や化粧品、医薬部外品などと同じように考えていけば、自然に文章が浮かぶと思います。
言葉に迷ったら、攻めずに安全なほうへ舵を切るようにすれば、おおむね大丈夫かと思います。

 

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